ITO’s FOCUS
鉄蓋やグレーチングに滑り止め対策をしませんか?
~歩行者、二輪車に更なる安全を~
- もくじ
歩行時、自転車通行時にスリップの恐れがある場所
以下のような場所で滑って転倒しそうになったこと・・・転倒したことはありませんか?
- マンホール鉄蓋
- グレーチング(U字溝、街渠ますなどの)
- タイル
- 点字ブロック
- 段差
歩道内であれば、歩行者や車いす利用者などにとってヒヤリハットポイントとなりますし、車道であれば街渠桝のグレーチングなどは、二輪車にとって危険な箇所と言えます。
特に二輪車が走行時に転倒してしまうと、二次被害の元にもなり大変危険です。
また、上記の場所が雨で濡れている時は、より一層滑りやすくなり更に危険です。
歩道のマンホール鉄蓋などの滑り止め対策は必要?
「移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令」通称:道路移動等円滑化基準(国土交通省)では、
(舗装) 第五条 歩道等又は自転車歩行者専用道路等の舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させること ができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 2 歩道等又は自転車歩行者専用道路等の舗装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの 良い仕上げとするものとする。
【出典】○移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/content/001400936.pdf
と明記され、特定道路又は旅客特定車両停留施設の新設又は改築の場合は適合対象義務、その他の道路においては努力義務となっております。
歩道内にあるマンホール鉄蓋や、タイルなどはつるつるしていて転倒などのリスクが高く、バリアフリーの観点からも対策が必要です。


車道のグレーチングなどの滑り止め対策も必要?
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン(国土交通省 道路局、警察庁 交通局) には、
1. 設計の基本的な考え方 本章では、選定された自転車ネットワーク路線における安全で快適な自転車通行空間の 設計に関する基本的な考え方を示す。なお、自転車ネットワーク路線以外で自転車通行空 間整備を行う場合にも、必要に応じて、本章に準じて整備を行うものとし、この場合には、 将来的に自転車ネットワーク計画路線として位置付けることを検討するものとする。 1.1 路面等 (省略)自転車通行空間の路面については、自転車の安全性を向上させるため、平坦性を確保 し、滑りにくい構造とするものとする。また、通行の妨げとなる段差や溝の解消に努める ものとする。必要に応じて、側溝、街渠、集水ます及びマンホールの溝蓋(グレーチング 蓋)について、エプロン幅が狭く自転車通行空間を広く確保できるもの、自転車のタイヤ のはまり込みを抑制するためグレーチング蓋の格子の形状等を工夫したもの、段差や路 面の凹凸が小さく平坦性の高いもの等への置き換えや、スリップによる転倒防止のための滑り止め加工等を行うことが望ましい。
【出典】安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン(国土交通省 道路局、警察庁 交通局)
guideline.pdf
とあり、安全な自転車の通行空間創出のために、溝蓋(グレーチング)の滑り止め対策が求められています。
ノンスリップ目指して、未然にできることから始めませんか?
安全で快適な歩道や、自転車通行空間に不可欠な「滑り対策」。
転倒事故が起こる前に、整備を進めていくことが大切ではないでしょうか。
グレーチングなどに、熱溶着の滑り止めシートを設置した事例
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